粉飾決算による損害額の算定については、平成16年の証券取引法(現金融商品取引法)改正で、有価証券報告書に虚偽記載があったことを公表した日を基点として前後それぞれ1カ月間の平均株価を求め、その差額を損害とするという推定規定が設けられている。これまでの裁判でこの推定規定が適用された例はなく、今回の訴訟で適用されるかどうかが焦点となっていた。
阿部裁判長は、この推定規定を適用し、「東京地検の検察官が報道機関に有価証券報告書への虚偽記載の疑いがあることを告げた時点が公表日に当たる」と判断。その上で、東京地検特捜部がLD本社への強制捜査を行った2日後の平成18年1月18日には、虚偽記載の事実が「公表」されたと認定した。
LDは、元社長の堀江貴文被告(35)=7月に2審判決=らとともに証券取引法違反罪に問われ、粉飾決算を認めて罰金2億8000万円(求刑罰金3億円)の有罪とした1審東京地裁判決が確定している。
(産経新聞より)
ホリエモンはこの賠償の判決にどう思っているんでしょうか?95億円なんてすごいお金だと思うけど。いまやライブドアなんて何が収益構造の柱になっているか、よくわからないけど、こんな巨額のお金支払い能力はあるんでしょうか?
それにしてもホリエモンは何を思っているのか、いまごろ?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080613-00000085-jij-soci
球界再編 始動堀江貴文

